【監修者】
岩井 隆浩(麻布十番ループル治療院 創業者)
はり師/きゅう師/あん摩マッサージ指圧師/柔道整復師
齋木 拓 (麻布十番ループル治療院)
はり師/きゅう師/あん摩マッサージ指圧師/柔道整復師/日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー
2023年10月から始まったインボイス制度に関して、鍼灸院の経営者たちの中には登録の必要性が不透明な方も多いかもしれません。この記事では、鍼灸院とインボイス制度の関連性に焦点を当て、制度について分かりやすく解説します。
そして、登録の必要性を判断するための手がかりについても具体的に解説します。
記事を最後まで読むことで、鍼灸院がインボイス登録事業者になるべきかどうかのヒントが見えてくるでしょう。どうぞ最後までご覧ください。
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目次
鍼灸院とインボイス制度
鍼灸院においてインボイス制度が関連するのは、法人に対して消費税を含む施術を提供した場合です。法人相手に施術を行う際には、インボイスの発行が必要とされます。この際、インボイスを発行するためには、事業者登録が必要となります。従って、法人相手に施術を提供する場合は基本的に登録が不可欠です。
また、鍼灸院では医師の同意書がある場合に限り、保険適用が可能です。ただし、保険治療においては消費税はかからないため、インボイスの対象外となります。鍼灸院が法人に対して施術を行う際には、これらの点に留意してインボイス制度の適用を検討する必要があります。
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インボイス制度について簡単に解説
インボイスは、適格請求書の一種であり、適正税率や消費税額を伝える文書です。
現在の日本では、消費税率が8%と10%という2つの異なる税率が混在しています。この混在する消費税率を仕入れの際に混同しないようにするために、インボイス制度が導入されました。鍼灸院を利用する法人顧客は、発行されたインボイスを保管することで、仕入れに係る消費税の税額を控除することができます。
さらに、インボイス制度には「免税事業者」と「課税事業者」という用語が登場します。これらの用語について順を追って解説していきます。
免税事業者
免税事業者とは、基準期間などの課税売り上げが1,000万円以下の事業者を指し、これには主に個人事業主や小規模事業主が含まれます。
ただし、免税事業者のままではインボイス発行事業者としての登録が許可されません。登録を行うためには課税事業者に転換する必要があります。
しかし、この転換に伴い消費税の納税が必要となり、それが収益の減少に繋がる可能性があります。免税事業者と課税事業者の選択は、事業者自身にとってのメリットや課題を検討しながら行うべき重要な意思決定です。
課税事業者
課税事業者とは、基準期間などにおいて売り上げが1,000万円を超え、消費税の納税義務が発生する法人や個人事業主を指します。
ただし、単に課税事業者になったとしても、インボイスの発行はできません。事業者はまず、インボイス発行事業者としての登録が必要です。この登録を経て、初めてインボイスの発行が許可され、登録番号が発行されます。要するに、課税事業者である場合でも、具体的な手続きが不可欠となります。
鍼灸院でインボイス登録が必要な場合
鍼灸院において、インボイス登録が必要か、任意かを分かりやすくまとめました。
課税売上と対象となる顧客の組み合わせは以下の通りです。
保険施術以外の課税売上が1,000万円を超える | 保険施術以外の課税売上が1,000万円以下 | |
顧客が法人メイン | 必要 | 任意 |
顧客が個人メイン | 任意 | 不要 |
ご自身の鍼灸院の状況で、インボイス発行事業者の登録を検討すると良いでしょう。
インボイス登録と収益の関係
インボイス発行事業者の登録をしたことにより、収益は横ばいの場合と、減る場合があり、登録の有無による違いを解説します。
収益が変わらない場合
鍼灸院でインボイス発行事業者の登録をし、2023年10月以前と、収益が変わらない場合は以下の通りです。
- 以前から課税事業者である
- 免税事業者で顧客も個人や保険治療がメイン
- 相手の顧客が簡易課税制度を採用している
以前から課税事業者であれば、消費税を納めています。
また、取引相手が個人の場合、発行するインボイスがありません。相手顧客が簡易課税制度を採用していると、仕入れ税額控除時にインボイスの保管が不必要になるため、収益が変わらないといえます。
収益が減る場合
鍼灸院でインボイス発行事業者の登録をして収益が減る場合は、鍼灸院が免税事業者で、顧客が法人メインの場合です。
この場合、顧客である法人は、支払った消費税に対して税額控除が受けられません。このため、新たにインボイス発行事業者登録を受けた取引先を探すことになります。登録をしていない鍼灸院にとって取引先が離れた結果、収入減が予想されます。
インボイス制度の登録方法
インボイス発行事業者の登録方法は、パソコン、スマートフォン、または書面による郵送の3つの選択肢があります。登録を始める前に、マイナンバーカードなどの本人確認書類を用意してください。なお、2023年10月以降も登録受付を行っています。
パソコン
パソコンでインボイス発行事業者登録するには、電子証明が必要です。必要な電子証明は、e-Taxの電子証明の取得で確認しましょう。
また、e-Taxのソフトは、最新版にアップデートしておくとスムーズに登録できます。電子証明を取得した後は、登録申請書の作成です。
画面上で必要事項を入力後、登録申請書を送信すると、登録完了の通知がきます。この時、通知内容を確認し、保管するようにしましょう。
スマートフォン
スマートフォンで登録する場合、マイナンバーカードと読み取りができる端末を準備します。また、マイナポータルサイトのインストールが必要です。
インボイス発行事業者の登録方法は、スマートフォンからe-Taxに、マイナンバーカードでログインします。ログイン後、必要項目を入力し、利用者識別番号の登録と取得をします。登録申請データを作成や送信時の電子署名は、マイナンバーカードに保存されているものが使用可能です。
書面
書面でのインボイス発行事業者の登録は、郵送で行います。郵送は管轄のインボイス登録センターに送付しますので、お住まいの地域を確認してください。
登録に必要な書面は、国税庁のwebサイトから申請書2枚をダウンロードします。記入箇所が課税事業者と免税事業者で異なります。
また、本人確認書類の写しを添付する必要があるため、マイナンバーカードの写しなどを準備しましょう。
申請書類:適格請求書発行事業者の登録申請書類(国内事業者用)
参照元:国税庁
鍼灸院のインボイス登録は条件で決めよう
鍼灸院のインボイス発行事業者登録は、基準期間の課税売り上げが1,000万円を超え、かつ法人の顧客が多い場合に必要とされます。また、課税事業者であれば登録をしても売り上げが変わらないため、取引先を減らさないためにも登録が望まれます。鍼灸院のインボイス登録は、具体的な条件を検討し、慎重に判断しましょう。
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監修者プロフィール
- 大学卒業後、東京医療専門学校に進学。鍼灸マッサージ師、柔道整復師の国家資格を取得。整骨院や整形外科などの医療機関にて臨床現場を経験し、その後カナダ・トロントへ留学。現地治療院にて臨床を経験し、帰国後、麻布十番に治療院を開業。
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