【本記事の監修者】
岩井 隆浩(麻布十番ループル治療院 創業者)
はり師/きゅう師/あん摩マッサージ指圧師/柔道整復師
齋木 拓 (麻布十番ループル治療院)
はり師/きゅう師/あん摩マッサージ指圧師/柔道整復師/日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー
骨折や捻挫、脱臼といった怪我をした際には、整骨院や接骨院を訪れ、そこで柔道整復師の施術を受けることができます。柔道整復師は怪我の専門家であり、その施術により少しでも早い治癒を促すことができます。
また、保険が適応される場合は施術費用が一部負担金で済みます。そんな整骨院や接骨院では柔道整復師施術管理者(管理柔道整復師)の存在が必須となります。
この記事では管理柔道整復師の業務内容と、資格習得に関係する施術管理者研修や実務経験について解説します。この記事を読めば管理柔道整復師となるために必要な情報を簡単に網羅できます。整骨院や接骨院での施術には、研修の受講や規定された期間の実務経験を終えている管理柔道整復師が関わっています。管理柔道整復師とはどのような業務をおこなえるのか、業務内容とどのようなケースで資格が必要なのか解説していきます。
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目次
柔道整復師施術管理者(管理柔道整復師)とは?
整骨院や接骨院での施術には、研修の受講や規定された期間の実務経験を終えている管理柔道整復師が関わっています。管理柔道整復師とはどのような業務をおこなえるのか、業務内容とどのようなケースで資格が必要なのか解説していきます。
柔道整復師施術管理者(管理柔道整復師)とは
管理柔道整復師は、在籍する柔道整復師全員の施術や受領委任に関する管理を担当し、そのためには実務経験と施術管理者研修を受講する必要があります。
受領委任とは、管理柔道整復師が保険者へ手続きをすることで、患者が医療保険で定められている施術を一部負担金で受けられる制度です。
この制度があることで、患者の経済的負担を軽減することができます。施術費用が全額自己負担になる場合、患者の負担が大きくなってしまうため、受領委任制度が利用できる整骨院や接骨院は通いやすい施設の一つと言えるでしょう。
管理柔道整復師は、適切に柔道整復療養費の支給申請を行うとともに、質の高い施術を提供するための管理や指導を行う立場となります。
そのためは、必要な施術管理者研修や実務経験を活かす必要があります。
参考URL:厚生労働省HP
どんなときに必要?
管理柔道整復師の資格は、独立して開業準備をする場合や施術管理者として働く場合に必要であり、管理柔道整復師のいない施術所では健康保険の取り扱いができません。
保険適用の施術を行う接骨院・整骨院を開業する場合や、施術管理者として受領委任払いの保険請求を行う場合は、施術管理者研修の受講と一定期間の実務経験が必要です。
これらの研修や取り組みは、施術費の不正請求を防ぎ、質の高い施術を提供するために欠かせないものと言えるでしょう。
すでに開業し、院を開設して管理柔道整復師として働いている場合でも、施術管理者の変更や院自体の移転時には施術管理者研修の終了証の提出が必要なことがあります。困らないように、そのような場合には事前に管轄の保健所や厚生局にあらかじめ確認することが重要です。
参考URL:全国柔整鍼灸協同組合HP
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施術管理者研修の概要
柔道整復師の施術管理者研修とは、施術管理者(管理柔道整復師)になるために必須となる研修のことです。
施術管理者研修には、どのような講義が行われるのか気になる方もいることでしょう。
ここでは、研修の費用や日数、そして内容について詳しく説明していきます。
研修の概要
施術管理者研修は公益財団法人柔道整復研修試験財団が主催し、2018年4月1日から受講が義務付けられました。
この研修は、柔道整復療養費の支給申請が可能となるだけでなく、質の高い施術を患者に提供することを目的として行われています。
施術管理者研修の必要性は、社会保障審議会医療保険部会柔道整復療養費検討専門委員会における平成29年3月27日付の「施術管理者の要件について」の報告書に基づき、新たに柔道整復師の施術に係る療養費(以下「柔道整復療養費」という)の受領委任を取扱う施術管理者になる場合に、実務経験に加えて研修の受講が必要とされたことに由来します。この研修により、施術管理者は適切に柔道整復療養費の支給申請を行い、質の高い施術を提供できるようにすることが期待されています。
2022年12月現在、新型コロナウイルスの影響により、研修は主にオンラインで実施されています。ただし、一部オンライン受講が難しい場合に備え、会場を設けて開催されている日程もあります。
自身の都合に合った日程をよく確認し、オンラインで受講する場合はレポートもオンライン上で提出する必要があることに留意しましょう。
研修にかかる費用と日数
研修は土日と祝日の中から2日間連続で合計16時間にわたって行われます。研修期間を分割することはできず、必ず2日間連続で参加する必要があるため、注意が必要です。研修の費用は20,000円となります。事前に公益財団法人柔道整復研修試験財団のWebサイトでの申し込みが必須です。
申し込みが受理されたら、期日までに費用を振り込むことで手続きが完了します。
ただし、研修者が増加しているため、申し込みを受け付けた後は優先度の高い人から受講者が決定される仕組みです。
そのため、余裕を持って研修日を決定するようにしましょう。
以下に該当する人は優先度が高くなります。
優先度が高い方
①施術管理者死亡により、研修修了証の写しを後日提出する旨の確約書を地方厚生(支)局へ提出し、受領委任の取扱いの登録又は承諾をされている方
②開業はしているが、施術所に施術管理者がおらず、受領委任の取扱いを行っていない方
③既に開業準備を行っている方
④近日中(6ヶ月以内)に施術管理者が退職することから施術管理者がいなくなることが確定するため、同じ施術所に勤務する柔道整復師又は他の施術所からの後任者が新たに施術管理者となる予定の方
⑤高齢等の事情から受領委任の取扱いを辞退する予定の親から事業承継を受ける同じ施術所に勤務する柔道整復師である子である方
(引用:公益財団法人 柔道整復研修試験財団,「施術管理者研修を申し込まれる皆さまへ」)
研修の内容
施術管理者研修は、合計16時間以上の研修を2日間程度を目安としています。
研修のカリキュラムは、以下の科目に焦点を当てて展開されます。施術管理者研修の1日目では、医療人としてのマナー・患者への対応方法などの職業倫理や保険請求の方法について学びます。
- 職業倫理について:施術管理者となる柔道整復師である前に、一人の信頼される社会人として果たすべき責任や医療関係者としての倫理について学びます。
(ア)柔道整復師としての倫理
(イ)医療関係者・社会人としての倫理・マナー
(ウ)患者との接し方
(エ)コンプライアンス(法令遵守)
- 適切な保険請求:質の向上を図るため、何が保険請求の対象か否かの判断、施術録、支給申請書の記載の仕方など、制度の正しい理解を学びます。
(ア)保険請求できる施術の範囲等
(イ)施術録の作成
(ウ)支給申請書の作成
(エ)不正請求の事例
2日目は、施術が安全におこなわれるための判断力を養うために、施術中の事故への対応や医療事故の防ぎかたなどについて講義がおこなわれます。
- 適切な施術所管理:医療機関との速やかな連携と医療施術所内外での的確な判断による指示と心構えなどの対応の仕方を学びます。
(ア)医療事故・過誤の防止
(イ)事故発生時の対応
(ウ)医療機関等との連携
(エ)広告の制限
- 安全な臨床:柔道整復術が適用であるか否かの的確な鑑別と的確な施術を行い、患者に対し治癒過程を明確に説明し管理、指導することを学びます。
(ア)患者の状況の的確な把握・鑑別
(イ)柔道整復術の適用の判断及び的確な施術
(ウ)救急救命・応急処置
(エ)患者への指導
(オ)勤務者への指導
これらの内容は柔道整復師として勤務する際に非常に有益なものばかりです。開業してからも必ず役に立つ内容なので集中して受講しましょう。修了証の発行は研修修了後、2週間程度に発行されます。
施術管理者資格取得のための実務経験の概要
施術管理者の資格を取得するためには、まず柔道整復師の資格を取得し、その後一定の期間実務経験を積む必要があります。実務経験の概要と終えた場合の届出の方法について説明していきます。
施術管理者資格取得のための実務経験とは
施術管理者資格を取得するには、登録された施術所で実務経験を積む必要があります。厚生労働省は実務経験の期間を段階的に以下のように定めています。
2022年4月から2024年3月までに届出する場合 2年間の実務経験
2024年4月以降に届出する場合 3年間の実務経験
柔道整復師として保険医療機関で実務に従事した期間も認められます(1年間は施術所での実務経験が必要)
(引用:日本保健鍼灸マッサージ柔整協同組合連合会,「受領委任で健康保険を取り扱うための「施術管理者」になるための要件」,
http://www.nipporen.jp/yoken_20220214/
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/180305-02.pdf)
実務経験は1カ所の施術所に限定されず、複数の施術所での経験を合算しても認められます。
また、保険医療機関での勤務期間は実務経験に含まれることができますが、機能訓練指導員や柔道整復養成施設の教員としての勤務期間は実務経験として認められないので注意が必要です。
接骨院や整骨院で実務経験をする際は、必ずその院に柔道整復師として登録されているかを確認しましょう。
・勤務する施術所が健康保険請求の取扱い(受領委任の取り扱い)をしている場合は保健所の登録を行いましょう。
・柔道整復師が勤務する施術所で保険請求対象となる施術を行う場合は厚生局の登録も行いましょう。
せっかく働いていたのに、登録がされていないために実務経験が認められないケースがあります。登録には、管轄の保健所への登録と、厚生局への登録をそれぞれ行う必要があります。
・保健所に届出
施術所開設届出事項変更届(*雇用日から10日以内に届出)
内容に不備がないように気をつけましょう。申請内容に問題がないかあらかじめ担当者に確認を取っておくとスムーズな申請になる場合が多いです。
→期日が過ぎている場合は、遡って登録が可能なのか管轄保健所に確認すると良いでしょう。
→届出の副本は大切に保管しておきましょう。
・厚生局に届出
施術所開設届出事項変更届(*雇用日から10日以内に届出)
柔道整復師免許証
柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申出事項の変更等(様式第4号)
柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申し出(同意書)(様式2号の2)
内容に不備がないように気をつけましょう。申請内容に問題がないかあらかじめ担当者に確認を取っておくとスムーズな申請になる場合が多いです。
→期日が過ぎている場合は、遡って登録が可能なのか管轄保健所に確認すると良いでしょう。
→届出の副本は大切に保管しておきましょう。
施術管理者資格取得申請時に、不都合が生じないように、事前に確認を行っておきましょう。
実務経験を証明するための届出について
実務経験を施術所で所定の期間終えたことを証明する書類については、厚生労働省から以下のように定められています。柔道整復師実務経験の期間の証明方法は、次の事項の全てを満たす方法とすること。
(1)柔道整復師実務経験の期間の証明は、別紙様式1の実務経験期間証明書により取扱うものとすること。
(2)実務経験期間証明書は、柔道整復師が実務に従事した登録施術所等の管理者(開設者、施術管理者又は保険医療機関の管理者)による証明とすること。
(3)地方厚生(支)局において登録されている勤務する柔道整復師の情報は、2による柔道整復師実務経験の期間を確認するものとして使用すること。
(引用:日本保健鍼灸マッサージ柔整協同組合連合会,「受領委任で健康保険を取り扱うための「施術管理者」になるための要件」,
http://www.nipporen.jp/yoken_20220214/)
実務経験の証明において、雇用形態には制限がなく、常勤だけでなくパートやアルバイト、非常勤の場合でも可能です。
また、勤務時間にも決まりはないため、雇用契約内容が他の常勤の柔道整復師と比較して短時間勤務のケースでも、証明書の作成に問題はありません。
もし転職や引っ越しで従事している施術所が変わる場合は、以前従事していた施術所があれば、現在の開設者または施術管理者によって証明が可能となります。
実務に従事した登録施術所の施術管理者と連絡が取れなくなってしまった場合、契約期間中の給与明細や源泉徴収表など、雇用及び契約関係があったことがわかる書類を添付すれば実務経験の証明ができます。
ただし、個人的な理由で連絡が取れないケースでは認められませんので、今後雇用する立場になった際には、給与明細と源泉徴収表の発行を必ず行うことはもちろん、雇用される場合も大切に保管しておくことが重要です。
施術管理者研修修了証の有効期限は5年間となっているのでこの有効期限にも注意しましょう。
まとめ
管理柔道整復師の資格を取得するには、研修を受けて実務経験を積む必要があります。研修では施術に必要な医療人としてのマナーや緊急時の対応、適切な保険請求の方法などを学ぶことができます。実務経験は一定の期間を経て、登録施術所の管理者による証明書が必要です。実務経験において、雇用形態は関係ありませんので、さまざまな働き方をしている方でも問題ありません。
途中で施術所が変わった場合でも、複数の施術所での合計期間が実務経験の期間として認められるため、安心して取り組むことができます。もし従事した施術所が廃業したり引っ越したりして連絡が取れなくなった場合は、給与明細や源泉徴収票を添付することで、実務経験を終えたことを証明することが可能ですので、大切に保管しておきましょう。管理柔道整復師の資格は開業する際には必須であり、スタッフの施術管理・指導により質の高い安全な施術を提供できるだけでなく、受領委任がおこなえることにより正しい療養費の請求が可能になります。
実務経験と施術管理者研修を受講して、開業を予定している方はもちろん、施術管理者として勤務して保険請求をおこなう予定の方も、管理柔道整復師の資格取得に向けた準備を進めることをお勧めします。
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監修者プロフィール
- 大学卒業後、東京医療専門学校に進学。鍼灸マッサージ師、柔道整復師の国家資格を取得。整骨院や整形外科などの医療機関にて臨床現場を経験し、その後カナダ・トロントへ留学。現地治療院にて臨床を経験し、帰国後、麻布十番に治療院を開業。
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