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鍼灸整骨院

2024年3月18日

インボイス制度の整体院・接骨院への影響とは?顧客や収益面から解説します!

インボイス

【本記事の監修者】
岩井 隆浩(麻布十番ループル治療院 創業者)
はり師/きゅう師/あん摩マッサージ指圧師/柔道整復師
齋木 拓 (麻布十番ループル治療院)
はり師/きゅう師/あん摩マッサージ指圧師/柔道整復師/日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー

インボイス制度の導入が始まり、これが整体院や接骨院にどのような影響を与えるのか、理解するのはなかなか難しいことです。
この記事では、整体院・接骨院とインボイス制度の関連について丁寧に説明します。
記事を最後まで読むと、整体院・接骨院がインボイスの発行事業者に登録すべきかについての手がかりが見つかります。ぜひ、ご参考にいただければ幸いです。

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整体院・接骨院とインボイス制度

インボイス

インボイス制度を簡単に説明すると、仕入れに対する適正な税額を伝える仕組みです。整体院・接骨院においては、仕入れとなる部分は基本的には施術を顧客に提供することです。
この制度において「顧客」は、個人と法人の2つに区分されます。特に、顧客が法人かつ自由診療の場合、インボイスの発行が必要となり、それに伴いインボイス発行事業者に登録することが原則です。さらに、他の条件が整った場合も登録が必要となることがありますので、具体的なケースに応じて詳しく解説していきます。
なお、
保険治療では消費税がかからないため、インボイスの対象外となります。

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インボイス制度について簡単に解説

レセプトが返戻されない方法とは

インボイスは、適格請求書のことであり、売り手が買い手に適用税率や消費税額を伝えるための文書です。整体院・接骨院を利用する法人顧客は、受け取ったインボイスを保管することで、仕入れに係る消費税額を控除することができます。
現在、日本の消費税率は8%と10%が混在しているため、混乱を避けるためにインボイス制度が導入されました。
また、インボイス制度を理解するためには、
「免税事業者」と「課税事業者」という用語があります。ここでは、これらの用語を簡単に説明いたします。

免税事業者

免税事業者とは、基準期間等の課税売上が1,000万円以下の事業のことです。多くの個人事業主や小規模事業主が該当します。インボイス発行事業者登録は場合により必要ですが、消費税を納めなくてはならない分、収益が減ります。

課税事業者

課税事業者とは、基準期間等の課税売上が1,000万円を超え、消費税の納税義務がある法人や個人事業主のことを指します。課税事業者であってもインボイス発行事業者の登録がないと、インボイスの発行はできません。

整体院・接骨院でインボイス登録が必要な場合

整体院・接骨院でインボイス登録が必要な場合をわかりやすく表にまとめました。
課税売上と対象となる顧客は以下の通りです。

保険施術以外の課税売上が1,000万円を超える 保険施術以外の課税売上が1,000万円以下
顧客が法人メイン 必要 任意
顧客が個人メイン 任意 不要

ご自身の整体院・接骨院の状況をみながら、インボイス発行事業者の登録を検討すると良いでしょう。

インボイス登録と収益の関係

お金 経営

インボイス発行事業者の登録をすると収益に影響が出る場合があります。ここでは、2023年10月以前と比較して収益が変わらない場合と減る場合についてお伝えします。

収益が変わらない場合

整体院・接骨院でインボイス発行事業者の登録をし、収益が変わらない場合は以下の通りです。

  • もともと課税事業者だった
  • 免税事業者で顧客も個人
  • 顧客が簡易課税制度を選択している

課税事業者は、消費税を納めているので、登録の有無で納税額は変わりません。また、取引相手が個人の場合はインボイスの発行がないため収益に変化はないでしょう。
また、簡易課税制度には仕入れ税額控除時にインボイスの保管が必要なくなるため、収益が変わらないといえます。

収益が減る場合

整体院・接骨院でインボイス発行事業者の登録をすると、収益が減る場合は、整体院・接骨院が免税事業者で、法人顧客がメインの場合です。
この場合、顧客である法人は、支払った消費税に対して税額控除が受けられないため、インボイス発行事業者登録を受けた取引先を探すことになります。登録していないと、取引先が離れてしまい、収入が減ることが予想されます

インボイス制度の登録方法

予約管理システムとは

インボイス発行事業者の登録は、2023年10月以降も受け付けています。登録は今からでも間に合いますので、パソコン、スマートフォン、書面の3つの方法をお伝えします。

パソコン

パソコンでの登録では、電子証明が必要です。電子証明は、e-Taxの電子証明の取得でチェックが可能です。 また、e-Taxのソフトは、最新版がダウンロードされているか確認します。
電子証明を取得した後は、登録申請書の作成です。画面上で必要事項を入力後、登録申請書を送信し、登録完了の通知が来たら、内容を確認します。

スマートフォン

スマートフォンで登録するには、マイナンバーカードと、マイナンバーカードが読み取れる端末が必要です。手順の最後にマイナンバーカードの電子署名が使えるため、署名されているか確認をします。
準備ができたらe-Taxにマイナンバーカードでログインします。この時にマイナポータルのインストールが必要です。
インストールが完了し、ログインしたら、必要項目を入力し、利用者識別番号を登録・取得します。さらに登録申請データの作成、送信を手順に沿って行います。

書面

インボイス発行事業者の登録申請は書面でもできますこの場合、郵送のみの対応で、窓口での直接申請は行えません。
国税庁のwebサイトから申請書2枚をダウンロードし、必要事項を記載します。記入箇所は課税事業者と免税事業者で異なるため、注意が必要です。
また、マイナンバーカードなどの本人確認書類の写しが必要になるため、準備しましょう。
申請書類:適格請求書発行事業者の登録申請書類(国内事業者用)

参照元:国税庁

整体院・接骨院のインボイス登録は条件で決めよう

整体院・接骨院のインボイス登録は条件により必要です。その条件とは、保険治療以外の課税売上が年間1,000万円を超えた場合で、法人の顧客を扱う時です。
それ以外の場合は状況により異なりますので、条件をみながら登録しましょう。

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