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鍼灸整骨院

2023年3月9日

整骨院・接骨院の領収書や明細書の発行は義務!再発行の可否を解説

投稿日:2023-03-09/更新日:2023-06-22

整骨院・接骨院の領収書や明細書は「再発行できる?」「そもそも発行する義務はある?」と気になっている方も多いでしょう。

整骨院・接骨院における領収書や明細書に関する決まりは法律で決められているため、トラブルに発展しないよう、きちんと決まりを把握しておく必要があります。

今回は整骨院・接骨院の領収書や明細書を作成する方法や、再発行の方法などを詳しく解説します。

法律に沿った対応で、クリーンな経営を目指していきましょう。

 

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【監修者】
岩井 隆浩(麻布十番ループル治療院 創業者)
はり師/きゅう師/あん摩マッサージ指圧師/柔道整復師
齋木 拓 (麻布十番ループル治療院)
はり師/きゅう師/あん摩マッサージ指圧師/柔道整復師/日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー

整骨院・接骨院の領収書発行は義務化されている

整骨院・接骨院の領収書や明細書の発行は義務!再発行の可否を解説

整骨院・接骨院では、領収書の発行が義務化されています。

領収書の発行にはコストと手間がかかるため、マイナスイメージを持つオーナーもいるかもしれませんが、領収書は無償で発行しないと法律違反になってしまうので、気をつけましょう。

領収書の発行は2010年から義務化

整骨院・接骨院における領収書(明細書)の発行は2010年9月から義務化されました。

保険適用の施術だけでなく、保険適用外の施術(自費施術)を行った場合も領収書を発行しなければいけません。

領収書(明細書)は無償で発行する必要があると決められているため、有償で発行すると法律違反となります。

参考:厚生労働省 柔道整復師の施術に係る療養費について

領収書の発行が義務化された理由

領収書(明細書)の発行が義務化されたのは、通院日数を割り増しして申告する不当請求や健康保険の不正防止が目的と言われています。

領収書(明細書)をきちんと発行することは、整骨院・接骨院を運営していく上でもメリットがあります。

保険の適用される内容や料金を書面にしておけば、万が一トラブルが起きても、事実確認が行いやすくなるでしょう。

利用者が領収書(明細書)を受け取ることは義務ではありませんが、領収書(明細書)を受け取り、保管しておくことが推奨されています。


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整骨院・接骨院の領収書を発行する方法

整骨院・接骨院の領収書や明細書の発行は義務!再発行の可否を解説

整骨院・接骨院の領収書には記載しなければいけない項目があります。正しい内容と発行方法で、トラブルが起こらないように十分気をつけてください。

領収書に記載しなければいけない項目

厚生労働省が整骨院・接骨院の領収書(明細書)の記載例で挙げている項目は次のとおりです。

  • 患者氏名
  • 保険施術分の合計金額
  • 一部負担金の金額
  • 保険外施術の金額
  • 一部負担金と保険外施術(自費施術)の合計金額
  • 領収した日付
  • 施術所の名前・住所
  • 施術管理者の名前・印鑑

領収書(明細書)に記載する項目は決まっているものの、領収書(明細書)の形式は決まっていません。上記の項目がきちんと記載されていれば、レシートのような形式でも構いません。

領収書の作成方法

領収書の発行は来院1回ごとに発行しなければいけません。

そのため、次のような発行方法は違反となってしまいます。

  • 渡し忘れて次の来院のときに2回分発行した
  • 1ヶ月分まとめて領収書(明細書)を発行した

正しい作成方法で患者様に領収書を交付しましょう。

領収書の作成手順は次のとおりです。

  1. 療養費の算定基準に基づき、保険適用施術の合計金額を算出する
  2. 算出した保険適用施術の合計金額から一部負担金を算定する
  3. 一部負担金に保険外施術(自費施術)の金額を加算して、合計金額を出す
  4. 日付、患者氏名、施術所の名前・住所、施術管理者の名前を記載する
  5. 印鑑を押す

電子マネーやクレジットカードなど、キャッシュレス決済に対応している場合も、現金での支払いと同等の扱いになるため、きちんと領収書(明細書)を発行しましょう。

整骨院・接骨院の領収書は後から再発行できる?

整骨院・接骨院の領収書や明細書の発行は義務!再発行の可否を解説

結論から言うと、整骨院・接骨院の領収書は再発行できません。

患者様から領収書の再発行を求められても、応じないように気をつけましょう。

では、領収書を再発行できない理由と、対処法について解説します。

領収書の再発行は基本的にはできない

先述したとおり、領収書の再発行は基本的にはできません。

というのも、領収書を再発行してしまうと、経費の水増し請求や二重計上など、悪質に利用される可能性があるからです。

領収書の再発行を求められたときは、領収書ではなく領収証明書を発行しましょう。
領収証明書と領収書の違いは、「支払いの事実を証明できるかどうか」です。

領収書は支払いがあったことを証明できる書類ですが、領収証明書は「支払いの内容を証明する書類」なので、悪質に利用することができません。

領収証明書を発行する方法

領収証明書を発行する理由は人それぞれですが、税務調査における証拠書類として保管しておくケースがほとんどでしょう。

支払いがあったことが認められるよう、領収証明書を発行するときは、次の5つの項目を基準に作成するのがおすすめです。

  • 支払日
  • 支払い先
  • 支払い金額
  • 支払い金額の明細(内容)
  • 作成者

領収書と同じ形式で発行してしまうと、悪質に利用される可能性があるので、あくまでも領収書と領収証明書は違うということを認識しておきましょう。

整骨院・接骨院は明細書も発行する義務がある?

整骨院・接骨院の領収書や明細書の発行は義務!再発行の可否を解説

整骨院・接骨院は領収書だけでなく明細書も発行する義務があります。

2022年10月1日以降に柔道整復の施術を行った場合、明細書を発行することが義務化されました。

整骨院・接骨院における療養費の一部負担金を支払ったことを証明する領収書に対し、明細書は領収書の内訳を記載して交付します。

しかし、明細書は条件によって発行する際に無償か有償かが決まっているため、次で解説します。

明細書は有償と無償の2パターンがある

整骨院・接骨院において、明細書を発行する義務があるかどうかは施術所で働く職員の人数によって次のように決まっています。

  • 無償で明細書を発行しなくてはいけない施術所:常勤職員が3名以上いる
  • 有償で明細書を発行してもいい施術所:常勤職員が3名以上いない

発行義務のある施術所は正当な理由がない限り、無償で明細書を発行しなければいけません。

正当な理由とは、利用者側が不要という申し出をした場合です。

発行義務のない施術所は利用者から申し出があった場合に限り、有償での明細書発行を行います。

発行義務のない施術所が明細書を発行してはいけないというルールはありません。

領収書兼明細書を発行する、無償で明細書を発行するなどの対応を取っても構いません。

「無償で明細書を発行するのはデメリットしかないのでは?」と考えるかもしれませんが、無償で明細書を発行すると発行体制加算に算定できるというメリットがあります。

発行体制加算に算定するためには条件がある

施術所が発行体制加算に算定するためには、次の3つの条件があります。

  • 明細書を無償で発行していること
  • 明細書を無償で発行することを院内に掲示し、利用者に周知する
  • 地方厚生(⽀)局⻑に届け出ること

明細書を無償で発行している施術所は、その旨を院内に掲示する必要があります。

ただし、死角になる場所に掲示しても意味がありません。

入り口や受付付近など、利用者の目につきやすいところに掲示してください。

また、明細書を無償で発行し、発行体制加算を算定するためには、管轄の地方厚生局に届出を行わなければいけません。

届出が受理されると翌月から算定が可能になります。

算定要件を満たしている施術所は、基本情報が厚生労働省のホームページに掲載されるため、利用者は届出を行っている施術所かどうかをホームページで確認できます。

整骨院・接骨院の明細書は再発行できる?

整骨院・接骨院の領収書や明細書の発行は義務!再発行の可否を解説

明細書は領収書とは違い、再発行しても構いません。

というのも、領収書は施術にかかる一部負担金を領収したことを証明するものですが、明細書は領収書の内訳を記載したものなので、再発行しても料金の二重徴収を疑われる可能性が少ないからです。

条件によって明細書を交付する際に無償か有償か決まりますが、明細書を再発行する際は料金を徴収しても構いません。

しかし、あまりにも法外な金額を徴収するとトラブルの原因になってしまうので、有償で明細書を再発行する場合は妥当な金額に設定しましょう。

明細書の発行にかかる費用とあわせて、再発行時にかかる費用についても院内の目立つところに掲示しておくと、トラブルを防げます。

整骨院・接骨院の施術は確定申告の医療控除の対象になる?

整骨院・接骨院の領収書や明細書の発行は義務!再発行の可否を解説

整骨院・接骨院の施術はすべてが医療控除の対象になるわけではありません。

というのも、柔道整復師は一部保険適用の治療を行うことができるものの、医師ではないため、すべての施術が保険適用になるとは限らないからです。

では保険適用になるのはどんな施術なのか、保険が適用されない施術とあわせて確認しておきましょう。

医療費控除の対象になる施術

健康保険が適用される施術は、おもに次のとおりです。

  • 骨折
  • 脱臼
  • 打撲
  • ねんざ
  • 挫傷(肉離れなど)

骨折や脱臼は原因が内科的なものである場合、保険適用の治療に含まれません。

また、いずれも慢性的な状態に陥っていないことが条件として挙げられます。

また打撲やねんざ、挫傷については、応急手当以外の治療は医師の同意が必要になります。

自費施術による医療費においても、治療の一環であれば控除の対象にはなります。

医療費控除の対象にならない施術

医療費控除の対象にならない保険外治療の施術は多岐に渡りますが、一般的に次のような例は保険の適用外となります。

  • 日常生活による肩こりの施術
  • 過去の怪我や事故の後遺症による痛みに対する施術
  • 慢性的な関節痛で定期的に受けている施術
  • 神経痛など病気が起因となる痛みへの施術
  • 通勤中や勤務中の怪我に対する施術

通勤中や勤務中の怪我については「労災保険」の対象となるため、健康保険の対象にはなりません。

整骨院・接骨院で保険治療を受けるときの流れ

整骨院・接骨院で保険治療を受けるときは、次のステップで進めるとスムーズに治療を受けられます。

  1. 負傷した原因を具体的かつ正確に伝えます。
    ※交通事故など、第三者が関わっている怪我は健康保険組合に連絡しなければいけません。
  2. 柔道整復師に健康保険組合への請求を委任するための「療養費支給申請書」の内容を確認し、署名、捺印します。
  3. 領収書を受け取り、後日健康保険組合から届く「医療費のお知らせ」の金額と照らし合わせてください。

申請書にサインするときは、負傷原因や負傷名、通院日数、金額などを細かく確認して、納得してから署名、捺印するようにしましょう。

領収書や明細書の発行をスムーズにする方法

 

整骨院・接骨院の領収書や明細書の発行は義務!再発行の可否を解説

顧客情報を紙のカルテで管理していると、領収書や明細書の再発行を求められたときに、確認する手間と計算をするなどの時間がかかります。

また紙のカルテは保管スペースが必要な上、顧客情報漏洩のリスクもあるので、カルテを電子化するのもおすすめです。

治療院向けのDXツール「リピクル」はカルテ管理をはじめ、予約管理や顧客分析、会計など治療院の運営に必要な事務作業を一括化できます。

治療院を効率的かつ正しく運営していくためにも、役立つツールの導入を検討してみてください。

まとめ

整骨院・接骨院の領収書や明細書の発行は義務!再発行の可否を解説

整骨院・接骨院の領収書や明細書の発行は義務化されています。

領収書は無償で発行することが義務付けられているため、手間を削減するためにツールの導入を検討するのがおすすめです。

明細書は施術所の規模などにあわせて、有償または無償で発行することが決められています。

有償で発行すると、コストを削減できますが、発行体制加算に算定できないので注意してください。

法律やルールで定められた義務や、手続き方法を理解してクリーンな運営を心がけていきましょう。

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