チラシや広告などでエステサロンの情報を発信する際、禁止されている表現があります。違反すると罰則があるうえ、サロンの信頼も失墜するので注意が必要です。
「薬機法」と「医師法」によって制限された表現を確認してみましょう。
広告を出すときに知っておきたい「薬機法」
エステサロンが広告を発信するときに、注意を払うべき法律に「薬機法」があります。
まず「薬機法」で扱う、医薬品、医薬部外品、化粧品について改めて確認しておきましょう。
医薬品
医薬品には医師により処方される処方箋医薬品と、薬局で自由に購入できる一般用医薬品があります。これらは病気の治療のため使用されるもので、有効成分の効果が厚生労働省により認められています
医薬部外品
病気の治療のために用いられるものではありませんが、厚生労働省が効果、効能を認めた成分が配合され、体に対する作用がゆるやかであり、医薬品としての販売許可を必要としないものが医薬部外品です。成分の中に効果があるものが配合されていると認められているため、広告で効果を表示することができます。
化粧品
体を髪を健やかに保つのに役立てるのが化粧品です。効果、効能などは低い半面、多くの人が使用しても身体に対し安全性が高いものといえるでしょう。
これらのうちエステサロンで使用できるのは医薬部外品と化粧品です。そのため医薬品のような効果、効能を表現したものは違反となります。
具体的に広告で禁止されている表現と、言い換え表現とは?
エステサロンでは医薬品のような効果、効能を広告で出すことはできません。
実際はどういった表現が禁止されているのでしょうか。具体例をあげながら見ていきましょう。
医薬品では「治療」「改善」という表現が認められています。つまりエステサロンではこの表現を使うことができません。
サロンで医薬部外品を使用している場合は、認められている効果に対してのみ表現することができます。「にきびを防ぐ」「シミ、ソバカスを防ぐ」などの防止表現や、「肌荒れ」「皮膚の殺菌」などです。
化粧品の場合はより注意が必要です。「アンチエイジング」という表現は、医薬品を連想させるので使用できません。「エイジングケア」などと言い換えて表現しましょう。
また当然のことですが誇大広告も禁止されています。
大げさな表現、他の商品より優れているという表現、医師や大学など権威を持つ個人、団体からの推薦表現がこれにあたります。
また、一般人の口コミとして効果を表現したものも規制の対象となっています。
美容機器の表現で気を付けるべきこととは?
美容機器の効果を表現するときは、「医師法」に注意を払うことが大切です。
「医師法」とは、医師以外の医療行為を禁止しています。また、医師以外が広告で医療行為だと誤解されるような表現も禁止しています。
具体的には「治療」「治す」「矯正」「改善」「解消」「診断」などの表現がそれにあたります。
美容機器の施術の説明に「小顔」「リフトアップ」など、医療機器の効果と間違うような表現も違反となります。
表現として「整える」「与える」「防ぐ」「補う」などに言い換えるようにしましょう。
「薬機法」「医師法」に抵触しないよう、表現には常に注意を払うことが重要です。少しでも表現に疑問を感じたら、使用できる表現かどうかを調べましょう。また言い換え表現を工夫してみるのも大切です。断定した効果、効能を表現するのではなく「ケアする」「サポートする」などのソフトな表現に言い換えるとよいでしょう。