投稿日:2022-03-16/更新日:2023-05-18
さまざまな取引で交わされる書類のひとつに領収書があります。領収書といえば、普段の買い物などで何気なく受け取り、捨てている方も多いのではないでしょうか。
しかし領収書は大切なものであり、整骨院・接骨院では発行することが義務付けられています。
これから整骨院・接骨院の開業、独立を考えている方に、領収書に関することがらをご説明します。
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目次
整骨院・接骨院が領収書に記載すべき内容とは?正しい作成方法について
整骨院・接骨院の領収書発行は2010年に義務化されました。
実際に開業するにあたり、領収書の正しい記載内容を知っておくことが重要です。
領収書の記載内容については、厚生労働省のホームページに標準様式が表示されています。(※1)
記載が必要なものは以下の項目です。
- 患者氏名
- 保険分合計金額
- (1)一部負担金金額
- (2)保険外金額
- 合計金額(1)+(2)
- 領収日
- 施術院の名称、住所、電話番号
- 施術管理者の名称と印鑑
領収書の発行は無償で行うことになっています。有償は違反行為になりますので注意が必要です。
また、領収書は患者の施術を行うたびに毎回発行することが原則です。渡し忘れや数回分まとめて渡すなどのないように気をつけましょう。
上記の必要事項が記載されており、内容が確認できればレシート形式でも問題はありません。
近年、整骨院・接骨院でもキャッシュレス決済を取り入れるところが増えてきました。クレジットカードや電子マネーなどさまざまな種類がありますが、スマートフォンのQRコードやバーコードを読み取って決済が行われる仕組みの場合、アプリ内の明細には金額のみが掲示され内容まで書かれることはありません。
そのためキャッシュレス決済が行われた場合も、かならず領収書の発行を忘れないようにしましょう。
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領収書にまつわるトラブル、領収書の再発行をお願いされたら
領収書は公的な書類になりますが、患者から紛失などの事情で再発行を依頼される場合があります。
しかし安易に再発行してしまうと、経費の上乗せなどの不正に利用されたり、整骨院・接骨院の二重計上ミスを起こしかねません。そのため領収書を再発行することは認められていません。
領収書の再発行をお願いされた場合は、「領収証明書」を代わりに発行するようにしましょう。
「領収証明書」には、領収書と同様の日時、金額、内容などを記載します。「領収証明書」とすることで、「領収書」と区別して対応することが必要です。
領収書の明細書は発行するべき?その内容とは?
領収書の発行とともに、整骨院・接骨院で発行義務のあるのが明細書です。
通常は領収書の発行のみで十分ですが、患者から明細書を請求された場合は発行しなくてはなりません。
明細書の記載事項は保険施術を算定した明細となります。
記載様式に関しては、こちらも厚生労働庁のホームページに標準様式が示されていますので参考にするとよいでしょう。。
また、「療養費の支給申請書」に明細書の必要事項を追加したものも、明細書として認められています。
明細書には領収書の項目に加え、療養費の算定項目が分かるように記載しなくてはなりません。初検料や再検料、初検時相談支援料、施術情報提供料、往療料、施術料などがこれにあたります。
明細書の発行に関しては、事務手続き料を徴収してもかまいません。ただし金額は通念上妥当な範囲に設定すべきで、高額に設定することで明細書請求に不都合を起こさないようしましょう。
(※1)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/01h.pdf
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